フリーアナウンサー兼アナウンス講師 紺野陽子
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受講規約

受講規約

この受講規約(以下、「本規約」とする)は、スポアナ養成所(以下「当養成所」という)と、各種講座の受講生(以下「受講生」という)との関係に適用し、受講料、入会金、入会、退会及び受講生の権利義務等、当養成所の運営方法の基本的事項を定めるものです。


第1章 総則

(受講規約の適用)
第1条 当養成所は、受講生との間に本規約を定めることにより、当養成所の運営を行います。また、当養成所が随時必要に応じて発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(受講規約の変更)
第2条 当養成所は、円滑な運営のために必要と判断した場合には、受講生の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、当養成所の サイト上への掲載、各種SNSへの投稿、電子メール、書面、その他当養成所が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
(1) 受講生とは、当養成所の目的に賛同して講座の申し込みを書面にて行い、受講の承認を受け、手続きが完了した個人をいいます。
(2) 書面とは、当養成所が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指します。また、受講申込時に登録している電子メールアドレスからの発信による当養成所への通知、連絡も書面と認められます。


第2章 受講申込等

(受講申込等)
第4条 当養成所の講座の受講申込をする方は、Webサイト上の申込フォームに必要事項を記載して、当養成所に提出することとします。
2. 当養成所は、前項の申し込みがあったときは、第5条に定めに従い、受講の承認・不承認を決定し、これを受講申込者に対し通知します。
3. 第6条に定める受講料の納入日を受講申込日とします。

(受講の不承認等)
第5条 当養成所は、受講生になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、受講申込を承認しないことがあります。
(1) 当養成所の趣旨に賛同していないこと
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあること
(3) 第4条の受講申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、当養成所が受講申込を適当でないと判断した場合

(受講料)
第6条 受講のための料金は、各講座の案内ページに記載の通りとなります。

2. 受講生は第4条第2項により受講申込を承認され、通知を受けた後、指定のある方法にて、受講料を納入する必要があります。

3. 入会金・受講料は口座振込にて納入しなければなりません。こうして納付された受講料は、返還しないものとします。


第3章 受講生の権利義務

(受講生の権利)
第7条 受講生は次の権利を有します。
(1) 当養成所の指定するレッスン会場に参加することができます。
(2) 当養成所のWebサイト等を通じて、受講生の行うイベントの告知サービスを受けることができます。
(3) 当養成所が無料で提供する資料などのデータを受領できます。

(受講生の義務)
第8条 受講生は次の義務を負います。
(1) 当養成所の受講料等を納入すること。
(2) 受講した内容をもとに、成果創出に努めること。
(3) 受講生の登録事項に変更が生じたときは、当養成所所定の方法により変更の手続きを行うこと。


第4章 退会、解約、受講資格の喪失

(退会、解約)
第9条 受講生が退会しようとするときは、講師にE-mailにてその旨を連絡する必要があります。

2. 受講生が退会する際には、退会日までにそれまで滞納していた受講料等を全て支払う必要があります。

3. 受講生は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なします。
入会金、受講料等を、当養成所の案内に従って支払手続きが行われなかったとき。

(除名)
第10条 当養成所は受講生が次の各号に該当するときは、当該受講生に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の資格を停止または解除することがあります。
(1)受講料の支払が滞納した際、当養成所が3回以上の督促についての連絡をメールにて行ったにも関わらず、返答や支払いが行われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当養成所、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当養成所、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)受講申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当養成所、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当養成所が受講生として不適当と判断した場合

(受講生の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 受講生が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当養成所に対する権利を失います。
2.当養成所は、受講生がその資格を喪失した場合、既に納入した入会金・受講料は返還いたしません。


第5章 受講資格有効期限終了に伴う措置

(措置)
第12条 受講資格有効期限が過ぎ、当養成所からの通知のあとも、当養成所が当該受講生の更新の意思及び受講料の払込みを確認できず、受講資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該受講生の受講資格が失われた場合は、受講資格に基づく権利の行使を停止し、当養成所に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。


第6章 禁止行為

(禁止行為)
第13条 当養成所の講師としての資格取得をした方を除き、受講生は無断で当養成所の名称及び受講生名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2 その他、第10条各号に定める行為、当養成所の主旨に反する行為等を行ってはいけません。


第7章 情報管理

(個人情報の保護)
第14条
1. 受講生の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、個人情報保護のため、全受講生がその取扱いには十分注意し、受講生以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2 当養成所は、当養成所が保有する受講生の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当養成所が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。


第8章 知的財産

(知的財産の帰属)
第15条 当養成所が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当養成所に帰属します。

(知的財産の保護)
第16条 当養成所が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表することを禁じます。


第9章 損害賠償等

(損害賠償)
第17条 受講生が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当養成所が損害を受けた場合、当該受講生は、当スクールが受けた損害を当養成所に賠償することとします。

(免責)
第18条 当養成所は、受講生に提供するサービスの利用により発生した受講生の損害等に対し、当スクールの故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。


第10章 残存条項

(残存条項)
第19条 退会した場合または受講資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条、第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。


第11章 その他

(準拠法)
第20条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(合意管轄)
第21条 受講生と当養成所の紛争については、東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。

(規定の追加)
第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当養成所が定めるものとします。

附則
本規定は、令和6年12月24日から施行します。